会社の設立・変更手続き

会社に必要な機関

1.会社の機関とは

会社の機関とは、会社の運営に際して意思決定を行ったり、その運営に関しての監査等を行う人あるいは組織のことをいいます。

現在の会社法で定められている会社の機関で最低限必要なものは、『非公開会社(※i)』においては『取締役 1名以上』のみです。

旧商法の時代では、株式会社には取締役が3名以上と監査役が1名以上および取締役会が必ず必要でしたが、会社法の創設により、上記のように変更されましたので、一人だけでも株式会社を設立することが可能になりました。(※ii)

また、会社が行う事業や目的の規模に応じて、ある程度自由に機関設計が出来るようになっております。

※i 非公開会社とは、全ての株式に対して譲渡制限(自由には株式の譲渡が出来ないよう譲渡の際に株主総会や取締役会等の承認が必要となる制限があること)を設定している会社のことで、『公開会社でない会社』『譲渡制限会社』あるいは『閉鎖会社』等とも呼ばれたりします。

なお、1株でも譲渡制限がない株式が発行される可能性があれば『公開会社』と呼ばれますが、いわゆる上場会社とは意味が違います。

※ii 株主と取締役は同一人物で構いませんから、『非公開会社』で株主1名、取締役も1名の会社を設立することも可能なわけです。

2.会社の機関の種類

株式会社の機関の種類としては、次のとおりです。

取締役 会社の経営に関わる人です。また、取締役の中でも会社を代表する人のことを『代表取締役』といいます。1名しか取締役がいない会社においては、その1名が『取締役兼代表取締役』となります。
監査役 会社の会計や業務の執行を監査する人です。業務監査権が無い監査役もいます。
会計参与 取締役と共同して会社の計算書類を作成する人です。会計参与になれる人は『税理士』『税理士法人』『公認会計士』『監査法人』に限られます。
会計監査人 取締役・会計参与が作成した会社の計算書類を監査する人です。会計監査人になれる人は『公認会計士』『監査法人』に限られます。また、いわゆる『会社の役員』ではないので、取締役等とは任期も違います。詳しくは、『役員の任期』を参照して下さい。

その他の機関としては、取締役会、監査役会(監査役3名以上で構成)・委員会(指名委員会・監査委員会・報酬委員会)などが有ります。また、株式会社である以上は、株主は必ず存在しますし、株主で構成される株主総会も会社の機関の1種類です。

3.会社の機関設計

株式会社の設立にあたり、『2』で述べた機関を組み合わせて機関設計を行いますが、この会社の機関設計にはいくつか決まりがあり、主なものをあげると次のとおりです。

  1. 『株主総会』と『取締役』は全ての株式会社に必要です。
  2. 『公開会社』には『取締役会』(3名以上の取締役が必要です)と『監査役』が必要です。
    ※但し、『委員会』を設置した場合は『監査役』は置けなくなります。
  3. 『取締役会』を設置している会社は『監査役』または『委員会』が必要になります。
    ※但し、『非公開会社』は『監査役』に代えて『会計参与』を置けば足ります。
  4. 取締役会非設置会社は『監査役会』『委員会』の設置は出来ません。
  5. 『委員会』と『監査役(監査役会)』は、どちらか一つしか設置できません。
  6. 『大会社(大雑把に言えば資本金の額が5億円以上か負債の額が200億円以上の会社です)』には、『会計監査人』が必要です。
  7. 『委員会』を設置している会社にも『会計監査人』が必要です。
  8. 『会計監査人』を設置しようとする会社には『監査役(監査役会)』か『委員会』が必要です。
  9. 『会計参与』は、どのような機関設計を行っても設置可能です。

会社法の機関設計は、このように様々な制限がありますので、『公開会社』よりは『非公開会社』の方が、自由に機関設計が出来ますし、また、大会社よりは中小会社の方がより自由に設計が出来るようになっております。このことから、一般に設立当初は『中小会社かつ非公開会社』である機関設計が選択の幅が広く、設計しやすいでしょう。

この『中小会社かつ非公開会社』の機関設計は理論上21種類のパターンが考えられますが、通常、小さな会社において『委員会』や『会計監査人』あるいは『監査役会』を設置することはあまり考えられませんので、次の5種類くらいからの選択になるのではないでしょうか。

会社法では『株主総会』の設置は必須ですので、以下に紹介する機関設計は、『株主総会+α』で考えて下さい。

  1. 取締役のみ
  2. 取締役+監査役
  3. 取締役+会計参与
  4. 取締役会+監査役
  5. 取締役会+会計参与

参考までに会社法で規定されている株式会社の機関設計の全パターンを挙げると以下のとおりになります。会社の規模や株式の公開・非公開、あるいは監査役の権限(業務監査権の有無)により区分されますが、全部で43通りの組み合わせが可能です。

※全パターにつき、『株主総会+α』で考えて下さい。

非公開会社の機関設計

非公開会社で中小会社

  1. 取締役のみ
  2. 取締役 + 会計参与
  3. 取締役 + 監査役
  4. 取締役 + 監査役(会計監査に限定)
  5. 取締役 + 監査役 + 会計参与
  6. 取締役 + 監査役(会計監査に限定) + 会計参与
  7. 取締役会 + 会計参与
  8. 取締役会 + 監査役
  9. 取締役会 + 監査役(会計監査に限定)
  10. 取締役会 + 監査役 + 会計参与
  11. 取締役会 + 監査役(会計監査に限定) + 会計参与
  12. 取締役 + 監査役 + 会計監査人
  13. 取締役 + 監査役 + 会計参与 + 会計監査人
  14. 取締役会 + 監査役 + 会計監査人
  15. 取締役会 + 監査役 + 会計参与 + 会計監査人
  16. 取締役会 + 監査役会
  17. 取締役会 + 監査役会 + 会計参与
  18. 取締役会 + 監査役会 + 会計監査人
  19. 取締役会 + 監査役会 + 会計参与 + 会計監査人
  20. 取締役会 + 委員会 + 会計監査人
  21. 取締役会 + 委員会 + 会計参与 + 会計監査人

非公開会社で大会社

  1. 取締役 + 監査役 + 会計監査人
  2. 取締役 + 監査役 + 会計参与 + 会計監査人
  3. 取締役会 + 監査役 + 会計監査人
  4. 取締役会 + 監査役 + 会計参与 + 会計監査人
  5. 取締役会 + 監査役会 + 会計監査人
  6. 取締役会 + 監査役会 + 会計参与 + 会計監査人
  7. 取締役会 + 委員会 + 会計監査人
  8. 取締役会 + 委員会 + 会計参与 + 会計監査人

公開会社の機関設計

公開会社で中小会社

  1. 取締役会 + 監査役
  2. 取締役会 + 監査役 + 会計参与
  3. 取締役会 + 監査役会
  4. 取締役会 + 監査役会 + 会計参与
  5. 取締役会 + 監査役 + 会計監査人
  6. 取締役会 + 監査役 + 会計参与 + 会計監査人
  7. 取締役会 + 監査役会 + 会計監査人
  8. 取締役会 + 監査役会 + 会計参与 + 会計監査人
  9. 取締役会 + 委員会 + 会計監査人
  10. 取締役会 + 委員会 + 会計参与 + 会計監査人

公開会社で大会社

  1. 取締役会 + 監査役会 + 会計監査人
  2. 取締役会 + 監査役会 + 会計参与 + 会計監査人
  3. 取締役会 + 委員会 + 会計監査人
  4. 取締役会 + 委員会 + 会計参与 + 会計監査人

なお、『取締役』『監査役』『会計参与』『会計監査人』にはそれぞれ、『任期』や、その役職に就任することが出来ない『欠格事由』が定められていますが、詳細については、『役員の任期』をご覧下さい。