不動産登記のQ&A

抹消登記って何?
抵当権の抹消、担保権の抹消〜住宅ローンを完済された方へ

住宅ローンを完済されて感慨もひとしおというところではないかと思います。
抵当権が設定される際はほぼ全てのケースで司法書士が設定登記の申請を代理しますが、完済後の抹消登記はご自身で申請することも可能です。

私どもとしましてはご依頼をいただけるのが一番ですが、ご自身でなさるケースもおありでしょうから、簡単なご説明をさせていただきます。

抹消登記の前提

住宅ローンの場合、借入から完済までの期間が数十年単位と非常に長いので、皆さんの側、金融機関の側に何らかの変更点(住所や氏名等)があっても不思議ではありません。

下記のような事由がある場合は、それぞれ前提登記が必要となり、住民票や戸籍の附票といった必要書類が増えることになりますので、十分な注意が必要となります。

代表例

  • 抵当権を設定したときのご住所(登記簿上のご住所)と、現在の住民票のご住所が異なる場合
    →抹消登記を申請する前に登記名義人住所変更登記という登記を申請しなければなりません。
  • 抵当権を設定したときのお名前と(登記簿上のお名前)と、現在の戸籍上のお名前が異なる場合
    →抹消登記を申請する前に登記名義人氏名変更登記という登記を申請しなければなりません。
  • 抵当権の設定を受けた金融機関が合併等によって消滅している場合
    →抹消登記を申請する前に消滅した金融機関から現在の金融機関(承継者)への抵当権移転登記が必要となります。

※上記はあくまでも代表例であって、全てのケースにおいて妥当するわけではありません。

抹消登記

1.必要書類

解除(放棄)証書
銀行等の金融機関から交付される書類で、抵当権を抹消する原因と現に権利変動が生じたことが記載された書類となります。(登記原因証明情報)

この書類は金融機関ごとに名称も様式も異なり、借入をされた際の契約書(登記済証)に解除・放棄した旨が記載され交付されるケースもあります。
登記済証 or 登記識別情報
こちらも銀行等の金融機関から交付されます。
登記済証の場合は、受付年月日・受付番号と共に、朱色で「登記済」と判が押された書類が、登記識別情報の場合は、深緑のシールが貼られた緑色の書類が交付されます。
資格証明書
上記の解除(放棄)証書に記載された銀行の代表者の資格を証するもので、発行後3か月以内のものが必要となります。
履歴事項全部証明書・履歴事項一部証明書といった書類となります。
委任状
登記手続きを司法書士に依頼する場合に必要となります。
また、ご自身だけでなく金融機関等の委任状も必要です(通常、完済の手続きが終了したら金融機関より受任者の欄を空白にした委任状が交付されます)。

2.登録免許税

不動産1個につき金1,000円

※マンションの場合は敷地権の数に注意が必要です。

3.司法書士の手続報酬等

事例によって異なりますので、別途お問い合わせ下さい。

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