不動産登記のQ&A

登記が必要になるのはいつ?

『不動産登記』とはそもそも何でしょうか?

答えは、『不動産(土地・建物)』の物理的な現況及び権利関係を公示するために『登記簿(従来は紙媒体に記録していましたが、現在はコンピュータに記録するものに変っています)』と呼ばれるものに『登記(一般的な呼び方をすれば『登録』のようなものです)』をすることを指します。マンションには例外がありますが、通常は土地・建物別々の登記簿が存在します(マンションの場合は通常『敷地権』と『専有部分』が同じ登記簿に公示されます)。

この『不動産登記』は民法・不動産登記法等の法律で様々な手続きが定められており、その法律等にしたがって、手続きを進める必要があります。なお、『実際に登記できる内容』も『不動産登記法』に定められていますが、この法律に定めが有る他にも『立木法』等の特別法と呼ばれるものに定められているものも存在します。

登記はどのような場面で必要になるのでしょうか?

『登記』は先述の通り、『不動産(土地・建物)』の物理的な現況及び権利関係を公示するためのものですから、例えば建物を新築したとき、売買などで不動産を取得したとき等に登記を申請する必要が出てきます。なお、建物の新築については法律で登記が義務付けられていて(建物新築の日から1ヶ月以内に登記を申請する必要があります)これを怠ると『過料』と定められています。

権利の登記(例えば所有権の保存、移転等)は登記申請の義務は有りませんが、公示をすることが当事者以外の人達に対して『この物件は自分のものだ』と主張するための要件(これを第三者対抗要件といいます)になりますから、後日の紛争を防ぐ意味でも登記は申請しておくべきでしょう。

一言に『不動産登記』といっても、その内容は様々で、複雑なものも多いですからここで全てを紹介出来るものではありません。また、事例によっては対応方法も異なりますので、この登記で何かお困りのことが専門家に相談することをお勧め致します。

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