相続、遺言、遺産分割、借金問題の解決、会社設立等は、安心と信頼の行動力〜アクト法務事務所・アクト行政書士事務所にお任せ下さい
建設工事の請負を営業する場合、元請人はもちろん、下請人でも、原則建設業法に基づいて業種ごとに建設業の許可を受けなければなりません。
許可を受けるには一定の財産要件や人的要件を満たす必要があり、また、許可を受けた後も毎年監督官庁に届け出ることがありますので、当事務所ではこれらの手続についてサポートします。
宅地建物取引業を営もうとする者は、免許を受けることが必要です。許可を受けるには一定の財産要件や人的要件を満たす必要があり、場合によっては保証協会への加入手続も必要となります。当事務所ではこれらの手続についてサポートします。
接待飲食店業等営業と遊技場営業にあたる種類があり、要件を満たしていても地域・区域によっては許可を受けられない可能性があります。当事務所ではこれらの手続についてサポートします。