離婚問題解決

離婚の方法

離婚成立までの流れ

まず、実際に離婚が成立するまでにどの様な方法があり、どのような手続を経ることになるのか
その流れを説明させて頂きます。併せて当事務所がどのような形でサポートサービスを
提供できるのかをご紹介させて頂いております。

1.協議離婚

夫婦間の話し合いで離婚条件を取り決め、離婚届を提出することによって成立する場合の離婚を
協議離婚といいます。
離婚の意思が固まったなら、まず協議離婚が可能か試してみるべきです。

当事務所では、まず、相手方の離婚意思を文書で照会し、相手方にも離婚意思がある場合には、「メッセンジャー」として「離婚協議書」を完成させて、公正証書という形で残し後日の紛争に対処できる様にする、という形で、サポートをさせて頂きます。

これは、書面にせずに口約束にとどめるのでは、万一後で相手方が約束を履行しない場合に、「言った、言わない」の水掛け論となり、収拾がつかなくなってしまう恐れがあるからです。

例えば、子供の養育費の取り決めを公正証書に記しておきますと、万一支払いが滞った場合でも、相手方の給料などを容易に差し押さえることができるのです。

2.調停離婚

相手方に離婚意思がない場合や、離婚意思はあるが協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることになります。

調停では、家事審判官(裁判官)1名と調停委員2名が、当事者双方の意見を交互に聴いて、離婚成立に向けて調停案を検討・作成していきます。

調停委員が交互に当事者を調停室に呼んで意見を聴き取る形が採られているので、原則として、当事者双方が同時に調停室に入ることはありません。

実際の調停では、調停委員に呼ばれるまで待合室で待つことになるのですが、申立人と相手方の待合室は別々になっており、一方が調停室から退室してから、調停委員が待合室まで呼び出しに来る様になっています。また、相手方が暴力を振るう可能性がある場合には、事前に申し出れば、一方の待合室を別のフロアに設けてもらうこともできる様になっている裁判所もあります。

この様に、調停においては、裁判所内で当事者双方がなるべく顔を合わさないで済む様に配慮されています。

調停は、ほぼ1ヶ月に1回のペースで期日が決められ、その都度、家庭裁判所に出向くこととなります。

しかし、いざ調停を申し立てるとなると、調停申立書に何をどう書いていいか分からない、どんな物を用意すればいいか分からない、1人で家庭裁判所に行くのが不安だ、でも弁護士に依頼すると費用が高くつくので二の足を踏んでしまうが、法律専門家には何らかの形で助けてもらいたい、とお悩みになる方は多いのではないでしょうか。

そこで、当事務所では、調停申立書の作成や、調停期日の際の付き添いという形で、サポートをさせて頂きます。

3.審判手続

離婚調停を申し立てる時点において既に夫婦が別居してしまっている、或いは離婚調停の申し立て後に夫婦が別居してしまう、ということがあります。

この様な場合、離婚成立までの生活費の支払を請求するために、婚姻費用分担の調停を申し立てることができます。

婚姻費用分担の調停を申し立てると、離婚調停と関連する事件として扱われ、離婚調停と同時進行で調停が行われることになります。

しかし、婚姻費用分担の調停が成立しそうにないと判断される場合には、審判手続に移行することになります。

審判手続では、調停とは違って、調停委員は加わらず、決まった期日に裁判所に出向くということはありませんが、婚姻費用を決める資料として、家計収支表や所得証明書等を提出する様に要求され、その際に家庭裁判所に出向いて、家事審判官(裁判官)と面談することがあります。

そして、家事審判官が審判を下すこととなります。

当事務所では、家計収支表の作成の際のアドバイスや、面談日当日の付き添いという形で、サポートをさせて頂きます。

4.裁判離婚

調停を申し立てたものの、話し合いがまとまらなかった場合には、調停不成立となり、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することになります。わが国では、調停を経ることなく、いきなり離婚訴訟を提起することは認められておらず、必ず調停を経ることとなっています。

わが国では、裁判上の離婚が認められるのは次のいずれかの場合に限定されています(民法第770条第1項)。

  1. 配偶者に不貞な行為があったとき。
  2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
  3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

また、離婚訴訟においては、訴状の作成の他に、自分の主張をする書面(準備書面といいます)や主張を裏付けるための証拠を提出しなければならないなど、調停や審判のとき以上に様々な専門的・手続的な知識が要求されますので、なかなか個人で対処するのは困難です。また、「訴訟」ですので、法廷に出なければなりませんから、調停や審判の時以上に、非常に緊張するものとなります。さりとて、弁護士に依頼すると費用が高くつくので二の足を踏んでしまうが、とても自分でやるのは無理だから、法律専門家には何らかの形で助けてもらいたい、とお悩みになる方は多いのではないでしょうか。

そこで、当事務所では、訴状などの書面の作成や必要な証拠物についてのアドバイスの他、期日の際の付き添いという形で、サポートをさせて頂きます。

5.不服を申し立てる手段

  1. 調停は、当事者間の話し合いで成立するものですから、後になって、成立した調停の内容に不服があると言って、不服を申し立てることはできません。
  2. 審判は、家事審判官が判断をして下すものですから、その内容に不服がある場合には、不服を申し立てることができます。
    その場合には、審判書を受け取ってから2週間以内に即時抗告を申し立てることになります。
    即時抗告は、家庭裁判所の上級裁判所である高等裁判所に申し立てることになりますが、手続上、申立書は、審判が下された家庭裁判所に提出することになっています。

当事務所では、即時抗告申立書の作成及び提出、そして事件が高等裁判所に係属した後の書類の作成及び提出について、サポートをさせて頂きます。

  1. 離婚訴訟も、審判と同じく、判決の内容に不服がある場合には、不服を申し立てることができます。
    その場合には、判決正本を受け取ってから2週間以内に控訴することになります。
    控訴は、家庭裁判所の上級裁判所である高等裁判所に提起することになりますが、手続上、控訴状は、判決を言い渡した家庭裁判所に提出することになっています。
    そして、家庭裁判所での離婚訴訟と同じく、高等裁判所の法廷に出ることになり、様々な専門的・手続的な知識が要求されます。

そこで、当事務所では、控訴状の作成及び提出、そして事件が高等裁判所に係属した後の書類の作成及び提出の他、期日の際の法廷への付き添いという形で、サポートをさせて頂きます。

6.強制執行

調停や訴訟や公正証書によって決められた養育費や、調停や審判によって決められた離婚成立までの婚姻費用が、任意に支払ってもらえなくなった場合には、それらを定めた調停調書・審判書・判決正本・公正証書をもとにして強制執行を申し立て、相手方の給料や預金債権を差し押さえて、回収することができます。

強制執行は、相手方の給料を差し押さえる場合には相手方の勤務先の所在地を管轄する地方裁判所に、預金債権を差し押さえる場合には相手方の住所地を管轄する地方裁判所に、それぞれ申し立てることになりますが、手続が複雑なので、個人で申し立てるのは困難です。

そこで、当事務所では、一連の手続の書類作成や裁判所への申し立て、さらには強制執行に基づく取り立てについて、サポートをさせて頂きます。

離婚問題のQ&Aへ