離婚問題解決

ここまで、離婚成立までの大まかな流れ、実際に想定され得るケースにおいて取り得る手続、そして近時問題となってきているDVの問題について、説明させて頂きましたが、ここからは、離婚成立に際して特に問題となるポイントについて、個別的に説明をさせて頂きます。

財産分与の問題

1.財産分与とは

財産分与請求権(民法第768条第1項)とは、離婚をした者の一方が相手方に対して財産の分与を求める権利です。

その内容としては、

  1. 婚姻中の夫婦共同財産の清算
  2. 離婚後の弱者に対する扶養料
  3. 離婚による慰謝料

の3つの要素があると考えられていますが、このうちの中心的要素は「1.」です。

2.財産分与と慰謝料の関係

離婚問題のQ&Aでも触れましたが、財産分与の請求とは別個に慰謝料を請求することも認められます。

最高裁判所・昭和46年7月23日判決は、

  1. 財産分与の制度は、夫婦の夫婦財産を清算分配し、かつ離婚後における一方の当事者の生計の維持を図ることを目的とし、離婚による慰謝料の請求件とは、その性質を必ずしも同じくするものではない。したがって、既に財産分与がなされたからといって、別途慰謝料の請求をすることは妨げられない。
  2. もっとも、財産分与は、離婚慰謝料も含めて定めることもできる。
  3. したがって、財産分与がなされても、それが離婚による慰謝料を含めた趣旨とは解せられないか、含めたとしても精神的苦痛を慰謝するには足りないと認められるときは、別個に離婚による慰謝料を請求することができる。

と判示し、財産分与後の慰謝料請求は妨げられないとしつつも、財産分与に慰謝料も含めるという包括的な取り扱いも認めました。

従って、慰謝料を含めて財産分与の額を決めることができ、その場合には財産分与とは別に慰謝料を請求することはできませんが、財産分与に慰謝料が含まれない場合や、慰謝料を含むものとして財産分与の額を決めた場合であってもその金額が慰謝料を含むものとしては十分ではない場合には、別途慰謝料を請求することができる、ということになります。

3.財産分与の対象・分割割合

どういう財産が対象となるのか、また財産をどういう割合で分割するのか、について、説明させて頂きます。

(1)夫婦の財産であれば何でも財産分与の対象と
なるのでしょうか?

実務上、婚姻中の財産は、(a)特有財産、(b)共有財産、(c)実質的共有財産の3つに分けられています。

(a)の特有財産とは、名実共に夫婦それぞれの所有である財産のことです。

婚姻前から各自が所有していたもの、婚姻中に夫婦の一方が相続や贈与によって取得したもの、その他社会通念上各自の専用品とみられるもの(各自の装身具など)、及びこれらからの収益が、特有財産にあたります。

この特有財産については、原則として財産分与の対象にはなりません。

(b)の共有財産とは、名実共に夫婦の共有に属する財産のことです。

夫婦が共同名義で取得した財産や、婚姻中に取得した共同生活に必要な家財・家具が、共有財産にあたります。

この共有財産は、財産分与の対象となります。

(c)の実質的共有財産とは、名義は夫婦の一方となっているが、実質的に夫婦の共有に属する財産のことです。

婚姻中に夫婦が協力して取得した住宅などの不動産や、自家用車、共同生活の基金預金や株券などで夫婦の一方の名義になっているものが、実質的共有財産にあたります。

この実質的共有財産も、財産分与の対象となります。

従って、夫婦の財産であれば何でも財産分与の対象となるというわけではありません。

(2)退職金は財産分与の対象になるのでしょうか?

まず、離婚の時点で既に支払われている退職金については、財産分与の対象になります。

次に、将来支払われる予定の退職金(定年退職まであと3年の夫に対して妻が離婚及び財産分与を求めるような場合です)ですが、この場合には、予定されている定年退職時における勤務先の会社の経営状態や、本人が実際に予定の退職時に退職するのか、といった不確定な要素によって、退職金の額が大きく変動する可能性があります。昨今は、景気の状況如何によって、そもそも定年退職時まで会社が存続しているのか、ということまで考慮しなければならない状態になっていますので、なおさら不確定であると言えるでしょう。

このため、近時の裁判例は、近い将来受け取れる可能性が高い場合には、将来支払われる予定の退職金についても、財産分与の対象とすべきとする傾向にあるものの、その具体的な方法については、
(a)離婚の時点で任意に退職すれば支給されるであろう退職金の額を、退職金が支給された時点で夫から妻に支払うべきとしたもの。
(b)夫が退職金を確実に取得できるかは確定していないとして、将来夫に退職金が支給されることを条件として、財産分与の対象とすべきとしたもの。
(c)夫が定年まで勤務し、退職金の支給を受けられる可能性は十分認められるとして、将来支払われる予定の退職金額そのものを財産分与の対象としたもの。
といった形で、ケースごとに分かれています。

(3)年金は財産分与の対象になるのでしょうか?

夫と妻とでは、受け取る年金の額に大きな格差があると言えます。

と言いますのは、専業主婦であった妻は基礎年金しか受け取れないのに対し、夫は、基礎年金に加えて厚生年金や共済年金といった被用者年金、さらには企業年金も加わる場合があるので、結果的に妻の10倍以上の額の年金を受け取れる可能性もあるからです。

厚生年金などの被用者年金は、夫婦各人の基礎年金を前提として、夫婦2人の世帯の生活が成り立つように年金を上乗せする制度ですから、離婚した結果、夫は基礎年金に被用者年金などを加えた年金をそのまま受け取れるのに対し、妻は基礎年金しか受け取れなくなってしまうということになると、そのような制度の趣旨からしても明らかに不公平ですし、妻の老後の生活の保障という観点からも明らかに妥当ではありません。

そこで、年金を財産分与の対象として、夫と妻の間の年金格差を是正する必要があります。

但し、既に受給が始まっている場合には、実務では、この様な観点から、夫が受給する年金を原資として、離婚が成立した時から妻が死亡するまで月額○○万円を支払うことを夫に命じる裁判例が出されていますが、まだ受給が始まっていない将来の年金については、将来支給予定の退職金と同様に不確定要素が多いということから、財産分与の対象とすることを否定したり、否定しないまでも財産分与の額を定める際の考慮事由にとどめる傾向にあるようです。

なお、近年、熟年夫婦の離婚が増える傾向にあり、このような問題点を法律によって解決するべく、平成16年に年金改革法が成立し、平成19年4月以後の離婚から、年金分割制度が導入されることになりました。

れは、平成19年4月以後の離婚からは、離婚時に妻が請求すれば、婚姻中に厚生年金に加入していた期間の報酬比例部分について、あらかじめ夫婦の合意で決められた(又は夫婦の一方の申立てによって家庭裁判所で決められた)分割割合(最大2分の1)によって分割を行い、その分割された額を妻に支給する、というものです(この制度が適用されるのは平成19年4月以後に離婚した夫婦に限られますので注意して下さい)

また、平成20年4月以後は、夫婦の一方の請求により、他方の報酬比例部分の2分の1について、当然に分割が認められることになりました。

(4)債務は財産分与の対象になるのでしょうか?

通常、問題となるのは「積極財産」(資産、プラスの財産)ですが、「消極財産」(債務、マイナスの財産)も存在する場合があります。

この消極財産についても、夫婦の共同生活から発生した債務は離婚の際に清算されるべきであるという発想から、実務では、債務も財産分与の対象として考慮されています。

以下、想定されるケースについて説明します。

(a)夫婦共同財産に資産と債務がある場合

実務では、プラスの財産の総額からマイナスの財産の総額を差し引いた残額に財産分与割合(これについては後述(6)で説明します)を乗じて財産分与の額を決めるのが一般的です。

しかし、債務の発生原因によっては、その債務の発生に関わった程度を考慮して、負担すべき債務の割合を決めた上で、各自の取得すべきプラスの財産の額から各自の負担すべき債務の額を差し引いて、財産分与の額を決めるべきであるとする裁判例もあります。

(b)債務のみの場合(又は債務が資産より上回る場合)

この場合、審判や判決で負担割合を決めたとしても、それは内部事情に過ぎませんから、その効力は第三者である債権者には及びません。

そのため、債務のみの場合には財産分与を認める実益はないのではないか、とも考えられます。

しかし、夫婦共同生活のための住居のローンについては、各自の負担割合を決めることが公平な解決にかなうとも考えられています。

(c)夫婦共同財産と関係のない個人的な債務がある場合

本来、この様な債務は財産分与の対象になりません。

しかし、夫の経営する会社の債務と、妻が個人的に投資に失敗して発生した債務があり、夫の債務を差し引いた財産を財産分与の対象とした事案において、公平の観点から妻の債務も財産分与の額を決める際に考慮するとした裁判例もあります。

(5)財産分与はどの時点を基準として
判断するのでしょうか?

これは、財産分与の額を判断するのは、裁判の時、別居を開始した時、離婚が成立した時、のうち、いつの時点の財産なのか、という問題です。

この問題は、「1.」で申し上げた財産分与の内容と関連します。

このうち、「1.」で申し上げた、(2)の離婚後の弱者に対する扶養料と(3)の離婚による慰謝料という要素については、実際に判断を行う時点である裁判の時点における各自の資力などを考慮する必要がありますので、裁判時を基準とすることになります。

これに対し、(1)の婚姻中の夫婦共同財産の清算という要素については、夫婦の協力によって得られた財産が対象となるので、夫婦の協力関係が終了する時点である別居を開始した時を基準とすべきであると考えられています。しかし、その一方で、別居を開始した時より以後の財産の変動を一切考慮しないというのも、合理的とは言えません。

そこで、原則としては別居を開始した時を基準としつつも、案件特有の事情により、別居後の財産の変動も考慮して、財産分与の額を決めることになります。

(6)財産分与は具体的にどのような割合で
財産を分割するのでしょうか?

これは、財産分与の対象となる分与すべき財産とその額が決まった後に、どのような割合でそれを分割するのか、という問題です。

実務では、夫婦各自が共同財産を作り上げるのにどの程度関与したのかという観点から、その関与の度合いに基づいて分割の割合を決めるべきである、と考えられています。

そして、夫婦共同財産の清算の対象となる財産についての妻の関与の度合いは、従来は、おおむね3割から5割の間で認定されており、裁判例も、共稼ぎの夫婦の場合は5割、専業主婦の場合は3割から4割とするものが多数でした。

しかし、最近は、専業主婦の場合でも、妻の関与の度合いを5割とする裁判例が増えてきています。

これは、家事労働に対する評価が見直され、家事労働も夫婦共同生活の維持に必要不可欠のものであるとして、夫婦の平等の観点から原則平等という考え方が定着してきたためであると言えます。

今後は、この傾向が一般原則となり、その上で、夫婦の財産を作り上げるのに夫婦各自が具体的にどの程度関与したのか、その度合いを検討することに重点が置かれると考えられます。

4.財産分与の方法

財産分与の具体的な方法は、法律上は何も規定されていませんので、裁判所がそれぞれの事案において最も適切と考えられる方法を決めることになります。

以下、代表的なものについて、説明をさせて頂きます。

(1)金銭による分与

財産分与における原則的な方法は、この金銭による分与です。

金銭の支払方法には、一括払い、分割払い、定期金の3つがあります。

このうち、定期金というのは、いつまで支払い続けるのかという最終支払期を決めて、それまで一定の金額を定期的に支払うという方法です。「1.」で申し上げた、(2)の離婚後の弱者に対する扶養料は、終了時期が確定的でない場合(「妻が死亡するまで」とか、「妻が再婚するまで」という場合です)には合理的ですが、実務では、この方法を取る例は少ないです。

「1.」で申し上げた(1)の婚姻中の夫婦共同財産の清算と、(3)の離婚による慰謝料については、その性質上、支払われる総額を決めておく必要がありますので、この定期金の方法を取ることは認められません。

(2)現物による分与

現物による分与も認められています。

そのパターンとしては、不動産の所有権の全部を分与する場合のほか、所有権の一部である持分の分与や、既に共有の登記がなされている不動産の共有持分の分与などがあります。

この場合、時価に換算して財産の価値を評価することになります。

また、「3.」の(1)で申し上げましたように、本来、夫婦の一方の特有財産は、財産分与の対象とならないのが原則ですが、協議や調停で相手方が同意した場合には、財産分与の対象となり、現物での分与も可能となります。

(3)住宅ローンのある不動産の分与

住宅ローン返済途中の不動産は、その多くが、不動産の時価よりも住宅ローンの残高の方が大きいという、いわゆる「オーバーローン」の状態となっていると言えます。このような不動産の財産分与をどうするか、という問題があります。

離婚の際に、妻から、夫に対して、離婚後も夫が住宅ローンを負担し、妻子が住み続けられるようにしてほしい、という主張がされることがあります。妻の側に離婚後の収入の不安がある場合や、子供の学校の関係(離婚後の転校を嫌がることが多い)から、このような主張が強くなされることがあるのです。

しかし、このような主張を受けて、夫が妻子の居住を認めて、ローンの返済を続けることとなったとしても、夫との合意は、金融機関との合意ではありませんから、離婚後に夫の収入が何らかの事情で減少し、夫がローンの返済を続けられなくなった場合には、妻子は住居から立ち退かなければならなくなります。

そのため、オーバーローンの不動産を抱える夫婦は、どちらかが不動産を取得して住宅ローンの返済を続けることを検討することになります。

しかし、妻が不動産を取得するのに伴い、住宅ローンを妻名義に変更することが、実際に調停の場で話し合われることがありますが、収入面の問題から、金融機関が簡単に承諾することは考えられないのが実情です。また、妻が連帯保証人となっている場合に、離婚の際に連帯保証人から外してほしいと要求することも実際の調停で多く見られますが、これも金融機関が簡単に承諾することが少ないのが実情です。

また、夫婦のどちらかが親族から資金援助を受けて住宅ローンの返済を続けるか、を検討することもあります。しかし、そのような資金の目処が立たない場合には、不動産を売却して財産分与するしかないことになります。

いずれにせよ、この問題は、当事者間のみならず、住宅ローンの債権者である金融機関も交えての交渉となります。

5.財産分与を請求する方法て

財産分与を請求する方法としては、以下のようなものがありますが、いずれの方法を取るにしても、民法第768条第2項により「離婚の時から2年以内」、より具体的には、「離婚届を提出して受理された時から2年以内」に請求しなければなりません。

(1)調停

離婚調停を申し立てる際に、合わせて財産分与も主張することができますが、財産分与のみ調停で申し立てることもできます。

相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てるのが原則ですが、当事者間で合意して決めた家庭裁判所に申し立てることもできます。

調停が成立して調停調書が作成されると、確定判決と同じ効力が発生し、調停調書に基づいて強制執行ができます。

もし調停が成立しなければ、事件は自動的に審判の手続に移行します。

(2)審判

審判を申し立てた場合と、調停が成立せずに審判に移行した場合に、審判手続が始まります。

申し立ては相手方の住所地を管轄する家庭裁判所にします。

審判が出され、内容に不服がある場合は、2週間以内に高等裁判所に即時抗告を申し立てることができます。

審判が出されてから2週間以内に即時抗告の申し立てがなされない場合、審判は確定し、審判書に基づいて強制執行ができることになります。

(3)訴訟

離婚の訴えを家庭裁判所に起こす場合、離婚の請求と共に、財産分与の請求も合わせて申し立てることができます。

また、離婚の訴えを起こした後に、その裁判の中で財産分与についても裁判所に判断してもらいたいと思った場合にも、財産分与の申立をすることができます。その場合には、付帯処分の申し立てという形になります。

判決が言い渡され、内容に不服がある場合は、2週間以内に高等裁判所に控訴することができます。

判決が言い渡されてから2週間以内に控訴されない場合、判決は確定し、判決正本に基づいて強制執行ができることになります。

6.慰謝料について

「2.」で財産分与と慰謝料の関係について申し上げましたので、最後に慰謝料について説明させて頂きます。

  1. 離婚による慰謝料としては、離婚原因となった個別的な違法行為(暴行や虐待など)によって生じた精神的苦痛や、離婚によって配偶者としての地位を失ったことによる精神的苦痛に対する慰謝料が考えられます。
    実務には、慰謝料の原因ごとに個別的に慰謝料を算出するのではなく、これらを一括して処理しています。
  2. 慰謝料の額を判断する大きな要素としては、有責性・婚姻期間・相手方の資力の3つの要素が挙げられますが、これによって金額が一律に決まるわけではありません。
    一般的には、これらの3つの要素をもとにして、
    1. 有責性(責任の度合い)が高いほど高額になる。
    2. 精神的苦痛や肉体的苦痛が激しいほど高額になる。
    3. 婚姻期間が長く、年齢が高いほど高額になる。
    4. 未成年の子供がいる方が、いない場合より高額になる。
    5. 有責配偶者(責任のある配偶者)に資力があり、社会的地位が高いほど高額になる。
    6. 責任のない配偶者に資力がない方が高額になる。
    7. 財産分与によって経済的に充足していると低額になる。
    という判断がなされる傾向にあると言えます。
  3. 慰謝料の請求方法・請求の相手方
    1. 慰謝料の請求方法
      損害賠償請求訴訟として地方裁判所に民事訴訟を起こすこともできますが、それ以外の方法もあります。
      家庭裁判所に慰謝料請求の調停を申し立てる方法、簡易裁判所に慰謝料請求の民事調停を申し立てる方法もあります。この2つは、調停委員に話を聞いてもらって、話し合いで解決を図るものです。
      どれを選択するかは自由です。
    2. 慰謝料請求の相手方
      責任のある配偶者のほか、不貞行為を働いた相手方の女性を相手方として、慰謝料を請求することもできます。
    3. 婚姻期間が長く、年齢が高いほど高額になる。
    4. 未成年の子供がいる方が、いない場合より高額になる。
    5. 有責配偶者(責任のある配偶者)に資力があり、社会的地位が高いほど高額になる。
    6. 責任のない配偶者に資力がない方が高額になる。
    7. 財産分与によって経済的に充足していると低額になる。
  4. 慰謝料を請求できる期間

上記のいずれの方法を取るにしても、Q&Aで申し上げました通り、「損害と加害者の両方を知った時から3年以内」という期間の制限がありますので、注意して下さい。