相続問題解決・遺言書作成

遺産分割の手続き

〜遺産分割の流れ〜

遺言が残されている場合は、被相続人(亡くなった方)の最終意思を尊重して遺言の内容に従った相続がなされます。(相続人全員の同意があれば、遺言の内容と異なる内容で相続を行うことも可能です。遺言執行者が選任されているときは、遺言執行者の同意を得た上で、相続人全員が同意することが必要です。)

遺言が残されていない場合、おおまかな流れとしては下記のような流れで、相続人全員が話し合いを行い、財産を分配することとなります。

  1. 相続人の確定
  2. 相続財産の確定
  3. 遺産分割協議
  4. 遺産分割の調停(審判)

1.相続人の確定

遺産分割協議は、相続人全員の合意がなければ無効です。そこで、誰がその相続についての相続人であるかを確定する必要があります。

被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍・除籍等を集め、その記載から家族関係を明らかにすることによって相続人が確定することになります。

※なお、胎児は相続に関しては生まれたものとみなされるので、相続人として手続を進める必要があります。(死産となってしまった場合は相続人とはなりません。)

2.相続財産の確定

被相続人が所有していた財産(不動産や株などの有価証券、預貯金、現金等の他に借金等のマイナスの財産も含みます)がどのくらい有るかの調査をしなければなりません。

例えば、預貯金等はこの、相続財産確定の手続きをして、遺産分割等でその預貯金等が相続人の内の誰のものになるのかが明らかにならなければ、例え相続人といえども勝手に引き出すことは出来ません。

また、この相続財産の確定から漏れているものが後々になって発見された場合において、この不動産を処分(売買等に限らず、金融機関からの借り入れの為に担保に入れる場合も含みます)する場合に、改めて、遺産をどうするかの話し合いをしなければならなくなりますので、この確定は重要な手続きになります。

3.遺産分割協議

「1.」でも申し上げましたが、遺産分割協議は、相続人全員の合意がなければ無効となります。下記のような事情がある場合は遺産分割協議に影響がある可能性がありますので、ご注意くだい。

  1. 相続人の中に未成年者がおられる場合
  2. 相続人の中に行方不明者がおられる場合
  3. 相続人の中に判断能力が不十分な方がおられる場合

4.遺産分割の調停(審判)

当事者(相続人)同士では話がまとまらないときもあります。いわゆる争続になってしまっている場合が主なものになりますが、このような場合に家庭裁判所の調停(審判)手続きを利用して、遺産分割をする方法が有ります。

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