相続問題解決・遺言書作成

争続を防ごう!

〜相続が争続とならないために〜 遺言書の作成

被相続人(亡くなった方)が遺言を残しておられる場合、相続人は亡くなった方の最終意思を尊重し、その遺言に従って相続を行うことが原則となります。

反対に、遺言が残されていない場合は、相続人の話し合いにより財産の分配を決めることになります。

しかし、その話し合いの過程で、相続人の間で財産をめぐる骨肉の争いが起きるケースがあり、その数は年々増加する傾向にあります。

世に二つとない親子関係や兄弟関係を修復不可能にしてしまうような事態を避けるためにも、ご自分の最終意思を明確にする遺言書の作成を検討されてはいかがでしょうか。

また、子供さんのおられないご夫婦 、再婚された方で再婚前と再婚後の両方において子供さんがおられる方 、事実婚を選択しておられる方々など、遺言を残しておく必要性を感じておられる方は、遺言書という形でご自分の意思を残されてはいかがでしょうか。

遺言の種類

1.自筆証書遺言

文字通りご自身が自書することによって作成する遺言で、誰にも知られず、それも、用紙・ボールペン・印鑑さえお手元にあれば作成できることから、最も簡易な方法ということができます。

しかし、民法に定められた条件が守られていなければ有効な遺言となりませんので、作成される際には十分に注意が必要です。

2.公正証書遺言

ご本人が公証役場まで出向き、証人2名の立会いのもと、遺言内容を公証人に述べることにより、公証人が作成する遺言です。

公証人の手数料が必要となる点や証人に遺言内容を知られる点はマイナスともいえますが、有効な遺言を確実に残すことができ、公証役場で厳重に保管され他人に改ざんされるおそれがありませんので、最も安心できる作成方法ということができます。

3.秘密証書遺言

自書し(代筆やワープロでも可)封印した遺言をご本人自ら公証役場に持参し、公証人と2名以上の証人にその遺言の存在を証明してもらうという方法です。

遺言内容を知られずに作成できるというメリットがありますが、その内容について公証人のチェックが入りませんので、確実に有効な遺言を残すことができるとは限りません。また、ご自身で保管することになるため、紛失のおそれがないとはいえません。

実務上はほとんど利用されていません。

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