相続、遺言、遺産分割、借金問題の解決、会社設立等は、安心と信頼の行動力〜アクト法務事務所・アクト行政書士事務所にお任せ下さい
この度はまことにご愁傷様でした。謹んでお悔やみ申し上げます。
市区町村に対する各種の届出や預金、保険、年金、各種の名義変えなど、数多くの手続が必要となりますので、落ち着く暇がないというところがおありになるのではないかと思います。
期限が設けられていない手続であれば、「少し落ち着いてから」ということでかまわないのですが、お亡くなりになられた方に関して必要となる手続の中には一定の期限が設けられている手続があり、期限までに手続を済ませる必要があります。
代表例としては、
といったものが挙げられます。
それらの中の相続放棄・限定承認について簡単なご説明をさせていただきたいと思います。
相続が開始した場合、相続人は次の3つのうちのいずれかを選択することができます。
それぞれの詳しい概要は次のとおりになります。
相続が開始する前の段階で「財産があってもいらないし、将来相続があるとき私は放棄するから」と家族内で確認しておられる方もいらっしゃるかもしれません。
また、被相続人(亡くなった方)が生前大きな借金を抱えていたことが判明したときに「負債を抱えたくないから相続を放棄する」と考える方もいらっしゃるでしょう。
相続放棄は、被相続人(亡くなった方)の権利や義務を一切受け継がないというものです。しかし、単に「私は相続放棄をするから」というように意思表示するだけでは足りません。
相続が発生した後、一定期間内に家庭裁判所で相続放棄の手続きを行ってはじめて相続放棄が成立することになります。
相続放棄は相続が始まった後に裁判所を利用して行う手続ということができます。
相続人
なお、相続人が未成年者または成年被後見人である場合は、その法定代理人が代理して申述することになります。
自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければなりません。
被相続人(亡くなった方)の最後の住所地の家庭裁判所
(例)住民票における最後の住所地が大阪市内である場合 大阪家庭裁判所
〃 堺市内 〃 大阪家庭裁判所堺支部
(注) 事案によって異なりますが、その他の資料の提出を求められることがあります
相続人が、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続財産の状況を調査してもなお、相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合には、申立てにより、家庭裁判所はその期間を伸ばすことができます。
相続放棄の申述人について注意していただきたいポイントがあります。
未成年者とその法定代理人が相続人となるケースで、
(例)
(注)事案によっては、その他の資料の提出を求められることがあります。
明らかにマイナス財産が多い場合は、相続放棄を選択されるのが通常だと思いますが、プラス財産とマイナス財産のどちらが多いか判断できず、単純承認したのでは多額の負債を抱えてしまう可能性があるケースがあります。
そういった場合に利用されるのが限定承認です。
限定承認がなされた場合、相続した債務(借金等)については相続で得た財産から弁済する必要がありますが、清算してもなお負債が残る場合であっても、相続人が有する固有の財産で弁済する責任は負いません。(それまでにご自分で築いてこられた財産まで失うことはない。ととらえていただければよいと思います。)
逆に、清算した結果、財産に余り(プラス)があれば、相続人に帰属することになります。
相続人全員が共同して行う必要があります。
自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければなりません。
被相続人(亡くなった方)の最後の住所地の家庭裁判所
(例)住民票における最後の住所地が大阪市内である場合 大阪家庭裁判所
〃 堺市内 〃 大阪家庭裁判所堺支部
(注)事案によっては、その他の資料の提出を求められることがあります。