各種トラブルの解決

「月極駐車場における駐車料金の未払い」への対処方法

ステップ3 支払督促

『早い・簡単・費用が安い』等々と訴訟と違い、使いやすい。その上に、訴訟と同じで強制執行も可能になる便利な手続きです。

支払督促って何でしょう?
これは裁判所から債務者に対して、「債務を支払え!!」っていう
命令みたいなものを出してもらう手続きです。

『債務者に訴訟までして争うという態度が見られない』

『そこまでの覚悟はなさそうだ』 という場合には有効といえます。

具体的な手続き、注意点は次のとおりです。

  1. 金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求である
    必要があります。
  2. 債務者の住所地を管轄する簡易裁判所の『裁判所書記官』に申立をする必要があります
    ※債務者の住所地以外の裁判所にも申し立てられる場合もあります(手形・小切手の支払地を  管轄する簡易裁判所の書記官等)が、あくまで申立先は簡易裁判所の裁判所書記官です。
  3. 債務者の所在が不明である場合には利用できません。
  4. 異議を申し立てられると訴訟に移行してしまいます。
    ※債務の存在についてや、債務の額で債務者と債権者との間での言い分が違う、という場合には、ベストな方法とは言い切れません。
  5. 書面による申し立て、審査のみです。証拠を出す必要はありません。
  6. 通常の裁判と違い、債務者に対しての審尋がありません。したがって、早期決着する
    可能性があります。
  7. 確定すると強制執行が出来るようになります。

支払督促のメリット

なんと言っても『早い・簡単・費用が安い』につきます。

まず、『早い
一ヶ月ほどで終了する可能性があります。

そして、『簡単
具体的な手続き、注意点で触れたとおり、書面を簡易裁判所の裁判所書記官に 提出し、書面審査を
受けるだけで、煩わしい証拠調べはありません。

※先述の「4.」のとおり、異議が出されると訴訟になってしまいますのでご注意下さい。

最後に『費用が安い
請求額が10万円以内の場合、500円+送達のための切手代程度です。 詳しくは次のとおりです。

支払督促(訴額10万円以内の場合)

(1)実費

【1】収入印紙代 500円
【2】郵券代 ※大阪簡裁の場合
1,000円×1
80円×1
50円×1
官製はがき1枚
(債務者が1名増える毎に1,050円プラス官製はがき1枚を追加)

※仮執行宣言付支払督促の場合

1,000円×2
50円×2
官製はがき1枚
(当事者が1名増える毎に1,050円プラス官製はがき1枚を追加)

請書提出の際に(90円プラス1,050円)×債務者の数プラス官製はがき1枚が必要

加えて、確定判決と同じ効力をもちます(確定すれば)から強制執行が行えるのも
大きなメリットです。

支払督促の流れ

  1. 支払督促の申し立て後、債務者に支払督促正本が送達されます。
  2. 2週間以内に債務者からの異議申し立てがなければ、それから30日以内に仮執行宣言の申立てを行います。
    ※申し立てを行わない場合、支払督促は効力を失ってしまいます。また、異議申し立てがあれば通常訴訟に移行します。
  3. 仮執行宣言付の支払督促正本が債務者に送達されると強制執行が可能です。
  4. 2週間以内に、債務者から仮執行宣言がついた支払督促に対しての異議申し立てがなければ支払督促は確定判決と同じ効力を有するようになります。
    ※もしも異議申し立てがあれば、通常訴訟に移行しますが、この場合でも強制執行は可能な状態のままです。

支払督促が強制執行可能な状態になったら、いよいよ最終段階『強制執行』の手続きに移ります。

ステップ4 強制執行※準備中