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医療法人の定款変更認可手続きはお済みですか?

平成19年4月1日より医療法が改正されました。

この改正法の施行にともない、
同日(H19.4.1)までに設立された、すべての医療法人は、平成20年3月31日までに現在の定款を改正し、監督官庁の定款変更認可手続きを受ける必要があります。
また、この前提として従来より必要な変更の登記・届出等が未了の場合は、
これらも済ませておく必要がございます。

当事務所は、監督官庁に対する認可手続きを行う行政書士
法務局に対する登記申請を行う司法書士
が共同して、
改正医療法の施行以来、医療法人の代表者の方々にご連絡を申し上げ、監督官庁への定款
変更認可手続き、法務局に対する登記申請等 必要な手続きの一切を受託し、
一貫した法務サービスを提供させて頂いております。

手続き等がお済みでない場合は、当事務所まで一度ご連絡ください。
電話やメールによる相談、面談等は無料です。

年末・年始休暇(12月29日〜1月6日迄)を除き、
祝日対応いたします。この機会に是非、私たちの
事務所にご相談・ご依頼下さいませ。