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利息の払い過ぎを忘れていませんか?

平成17年12月以前に、自己破産をされたことのある方へ・・・

 自己破産の手続きをされた際に、債権者が主張した債権額について
利息制限法で定める利率に引き直して、再計算をしていましたか?

その上で、支払い不能との判断をされての自己破産の手続きだったでしょうか?
もし、この利息の再計算という作業をされた覚えがないのであれば、
今一度、過去に自己破産手続きを申し立てた際の債権者(特に当時、支払っていた金利)について思い出してみて下さい。

金利の支払いで利息制限法が定める金利を超えるものは
原則として無効となります。

 自己破産の申立の際に、利息の再計算をされていないのであれば、実は、利息を払い過ぎていた可能性があるということです。
また、破産・免責決定により債務の支払を免除されても、その効果によって、その時に発生していた利息の過払い金債権が消滅するということはありません。つまりは、その時に実際は利息の払い過ぎになっていたならば、その払い過ぎ利息は取り戻せる可能性があるということです。
具体的には、最終の支払日より10年を経過するまでは、払い過ぎた利息の返還請求は可能です。

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