相続、遺言、遺産分割、借金問題の解決、会社設立等は、安心と信頼の行動力〜アクト法務事務所・アクト行政書士事務所にお任せ下さい
貸金業者からの借入れにおいて、返済が不能になったり、多重債務に陥ってしまうような
ことがないよう、年収の3分の1を超える貸付が法律により原則として禁止されました。
これは、貸金業者による過剰貸付を抑制するための貸金業法の改正の一環として導入されるもので、
貸金業者に対して借り手の返済能力調査を義務付ける(個人が借り手の場合には、
指定信用情報機関の信用情報の使用を義務付ける)もので、
1)自社からの借入残高が50万円を超えることとなる貸付け
または
2)総借入残高が100万円を超えることとなる貸付け
を行う場合には、年収等の資料の取得が義務付けられます。
これらの収入等の調査の結果、住宅ローン等を除いた総借入残高が年収の3分の1を超える貸付の原則禁止など、返済能力を超えた貸付が出来ないようになります。