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改正貸金業法が平成22年6月18日に完全施行されました。

改正ポイントは次のとおりです。

1.総量規制(借り過ぎ・貸し過ぎの防止)

○年収の3分の1を超える額の新規の借り入れができなくなります。
○借入の際に、年収証明が基本的に求められます。

2.上限金利の引き下げ

○法律上の上限金利が29.2%から、借入金額に応じ、15%〜20%に引き下げられました。

3.貸金業者に対する規制の強化

○コンプライアンスの助言・指導を行う国家資格のある人を営業所に置くことが必要になります。

総量規制について

総量規制とは、個人の借入総額が、原則として年収等の3分の1までに制限される仕組みを言います。(ただし、除外・例外(※下記参照)となる借入もあります)

貸付契約には「個人向けの貸付」「法人向けの貸付」「個人向け保証」「法人向け保証」の4種類がありますが、この中で規制対象となるのは、「個人向けの貸付」のみです。「個人向けの貸付」とは、文字通り、個人がお金を借入れることですが、事業用資金として借入れる場合には、原則として、総量規制の対象とはなりません。

※総量規制の除外・例外

「除外」の貸付とは、総量規制の対象とならない貸付です。

例えば、不動産購入のための貸付、自動車購入時の自動車担保貸付などは、総量規制の貸付残高に含まれません。

「例外」の貸付とは、「除外」とは違い、総量規制の貸付残高として算入をしますが、例外的に3分の1を超えていても、その部分について返済能力があるか否かを判断し、例外的に貸付が出来るものです。具体例としては、緊急の医療費などがあります。

除外と例外の具体例は次のとおりです。

除外の貸付(内閣府令第10条の21第1項各号)

  • 不動産購入のための貸付(そのための、つなぎ融資を含む)
  • 自動車購入時の自動車担保貸付
  • 高額医療費の貸付
  • 金融商品取引業者が行う500万円超の貸付
  • 手形(融資手形を除く)の割引
  • 貸金業者を債権者とする金銭消費貸借の媒介
  • 有価証券担保貸付
  • 不動産担保貸付(居宅などを担保とする場合を除く)
  • 売却予定不動産の売却代金により返済できる貸付

例外の貸付(内閣府令第10条の23第1項各号)

  • 顧客に一方的有利となる借換え
  • 緊急の医療費(高額医療費を除く)の貸付
  • 配偶者と併せた収入の3分の1以下の貸付
  • 個人事業主に対する貸付
  • 預金取扱金融機関からの貸付を受けるまでの「つなぎ資金」に係る貸付

その他として、社会通念上緊急に必要と認められる費用を支払うための貸付(内閣府令第10条の23第1項第2号の2、第2項第2号の2、第4項、第5項)があります。

総量規制Q&A

Q1.これまで、一度も滞ることなく、返済してきたのに、急に借入が出来なくなりました。何故でしょう?
借り過ぎ・貸し過ぎを防ぐために貸金業法が改正されました。
このため、「年収の3分の1」を超える新規の借入は出来なくなり
ました。また、借入の金額によっては「確定申告書」、「給与明細書」、
「源泉徴収票」のような、「年収を証する書類」の提出がないと、
借りられなくなることがあります。
Q2.誰もが「年収を証する書類」を提出する必要があるのですか?
1)ある貸金業者から50万円を超えて借入する場合(与信枠が50万円を超える場合も含む)
2)他の貸金業者を含めた総借入額が100万円を超える場合には、収入を明らかにする書類の提出が必要です。
Q3.専業主婦(主夫)はどうしたらいいのですか?
配偶者の同意を得れば、借入できる場合があります。
その際に、配偶者の同意書・配偶者の年収を証する書類などが必要です。
Q4.「年収の3分の1」を超える借入があると、超えている部分をすぐに
返済しないといけないのでしょうか?
いいえ。契約のとおりに返済をすれば大丈夫です。
ただし、「年収の3分の1」を超える新規の借入は出来ません。
Q5.1社からの借入が「年収の3分の1」以内であればよいのでしょうか?
1社ごとに判断するのではありません。数社から借りている場合には、
その借入の合計が「年収の3分の1」以内であることが必要です。
Q6.どのようにして、他社からの借入を調べるのでしょうか?
調査方法は次のとおりです。
個人顧客から、新たな貸付の申し込みを受けた貸金業者は、まず「指定 信用情報機関」が保有する個人情報を使用し、他の貸金業者からの借入 残高を調査します。個人顧客は新たに貸金業者を利用する場合、貸金業 者が「指定信用情報機関」に照会し、ご自身の情報を調査することにつ いての同意を求められます。
なお、貸金業者は利用者とリボルビング契約を締結した場合、1か月の貸付の合計額が5万円以上であり、かつ貸付残高が10万円以上の場合、 毎月「指定信用情報機関」から情報を得て、残高を調査する必要があり ます。さらに、貸付残高が10万円以上の場合には、3か月以内に一度、 「指定信用情報機関」から情報を得て、残高を調べる必要があります。
Q7.銀行からの借入を含めると「年収の3分の1」を超えています。
この場合は、やはり新規に借入することは出来ないのでしょうか?
銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫など、貸金業者以外からの借入は、含みません
つまり、貸金業者からの借入が「年収の3分の1」以内かどうかで判断されます。
Q8.クレジットカードで買い物をしています。この分も含めて、
「年収の3分の1」以内でないといけないのでしょうか?
クレジットカードでの買い物(ショッピング)は含みません。
ただし、クレジットカードでの現金の借入れ(キャッシング)は、貸金業者からの借入に該当しますので、その分も含めて「年収の3分の1」以内である必要があります。

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