Topics

兜枢x士が東京地裁に会社更生法の適用を申請しました。

注意点は次のとおりです。

1.兜枢x士の債務額の圧縮

○この申請により、保全管理人(開始決定が出れば管財人)の管理のもとで、兜枢x士の債務が圧縮されることとなります。
→過払い債権等の債権者は更生手続の開始決定後4ヶ月以内に債権額の届出をする必要があります。

2.兜枢x士と長期にわたり取引がある方の場合

○兜枢x士との間に、長期にわたり(一般的には6〜7年以上)取引がある場合には、約定金利を法定金利に引き直して計算することにより、過払いが発生している可能性があります。
 この過払い金が発生している場合には、武富士に対してその払い過ぎを請求していくことになりますが、この場合には1で述べたように、更正手続きの開始が決定された後、4ヶ月以内に債権の届け出手続きを行う必要があります。

3.兜枢x士に対し、法定利息に引き直し後も債務が残る方の場合

○会社更生手続きは、事業を継続しながら債務を圧縮する手続です。武富士は新規の貸付等は行わないのですが、事業そのものは継続することになります。
このため、兜枢x士に対し、法定利息に貸付利息を引き直してもなお債務が残られる方は、従来通りの返済を継続することになるものと思われます。

いわゆる過払い金の扱いはどうなるのか?

過払い金は、過去に払い過ぎた利息の請求で「武富士に対する金銭債権」です。この金銭債権について、一定期間内に届出をしなければ、その債権が失効するという規定が、会社更生法には有ります。
 過払いであるかどうかは、武富士より取引履歴を取り寄せ、法定利息での引き直し計算が必要となります。

なお、更正手続きは債務の圧縮手続きでもあるので、過払い金の額は大幅に(場合によっては9割以上)カットされることが予想されます。

ただ、自己破産とは違い、借金を帳消しにする手続では有りませんので、債権の届出をすれば幾らかの返還はありますので、期限内に債権の届出を忘れずに行うべきでしょう。

この手続に関しての詳しくはコチラ

兜枢x士のホームページ:http://www.takefuji.co.jp/main.html
兜枢x士 コールセンター:0120-938-685/0120-390-302